質問@ |
連合会の役員名簿(住所・氏名・電話番号記載)を毎年作成して、町内会、区役所、小中学校等の関連団体に配付しているが、問題はないか。 |
答 え |
情報の流れは、A(町内会役員)B(連合会)C(関連団体)となる。配付は黙示の同意をもらっていると考えてよいが、就任時に利用目的(活動のために配付すること)を伝えておく必要がある。 |
質問A |
回覧板による保健検診等の申込みで、氏名、年齢、住所等の記載は法に抵触しないか。 |
答 え |
本人が他人に見られるのを承知で記載していると思われるので、法に抵触はしない。他人の目に触れない工夫として、申込書を封筒に入れるのも一案。 |
質問B |
町内会未加入世帯の住所・氏名・家族構成の情報を管理人から提供してもらって問題はないか。 |
答 え |
情報の流れは、A(未加入世帯)B(管理人)C(町内会)となる。町内会が管理人からAの情報をもらう際に、Aの同意をもらっているか確認が必要。 |
質問C |
総会資料へ会員名簿(氏名、住所、電話番号)を掲載して問題はないか。 |
答 え |
会員の氏名、住所、電話番号までなら、黙示の同意と考えてよい。但し、一般電話の横に携帯電話を載せるなど、余計な情報は載せない。会員台帳を記入してもらう際に、利用目的を通知・公表する必要がある。 |
質問D |
地域でひとり暮らしの高齢者の見守り活動に取り組んでいる。現在は健康で周囲との交際を拒む方への対応はどうすべきか。 |
答 え |
情報をもらえないことに本法律では何も述べていない。情報をもらうためのアイデアを出して、法に触れないかを確認する枠組みで考えて下さい。 |