質問@ |
町内会で防災項目も取り入れた自治条例を制定して、活動していこうという動きがありますが、実際に可能なことですか。
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答 え |
望ましいです。現在、各自治体での個人情報に関する項目はなく、情報を提供する道筋が明確ではありません。皆さんで協力しながら、どのような道筋で取り組むかが具体的な話になっているのであれば、是非、やってほしいと思います。 |
質問A |
どのような方法で、どこから情報を提供してもらえば良いのですか。
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答 え |
自治体が情報の提供を受け、その自治体から町内会の自主防災組織に情報が提供されることが一番望ましいと思われます。管理体制について、町内会だけで管理するよりも自治体が関与しているほうが良いでしょう。
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質問B |
委託の場合、町内会が契約の主体になれますか。
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答 え |
役員を配置し、組織という団体であるので、契約できる団体です。
ただし、委託契約する際、町内会長個人の契約ではなく町内会の契約とすることが大事です。
※本会佐藤代表理事・・現在、道内のほとんどの町内会は任意団体ですが、道州制の中で、町内会事業法人格の申請が検討されています。法人格を取得することで、行政との契約も成立しやすくなると思います。
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質問C |
現在の状況でも、行政からの情報提供は可能ではないかと思っていますが、各自治体の条例そのものに何らかの手を加えなければならないのですか。
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答 え |
個人情報において各自治体の条例がどのように整っているか、一般的には幅広く捉えられがちのように思えます。国より「条例の改正を視野に入れて、平成21年までに各自治体において制度を更新しなさい」との閣議決定が出ているので、絶好のタイミングだと思います。
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質問D |
要援護者に対する支援など、どの程度まで介入して良いのですか。
第三者提供によりトラブルが起きる可能性もあるので、行政サイドから取り組んでもらうのが一番望ましく感じますが、どのようにしていけば良いのでしょうか
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答 え |
閣議決定が出ているので、制度の中身をよく住民と話し合うことが大切です。平成21年、各自治体においての制度更新後、各自治体の取り組み方によりレベルの差が出てくるでしょう。地域住民の理解を得ながら、早い段階でどのように取り組んでいくかが重要です。
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