共済 Q&A 

代理の範囲について

 

 

Q1:

同居する家族が加入者に代わって活動に参加し事故にあった場合は、見舞金の対象になりますか。

 

A1:

町内会活動では、回覧板や広報紙の配布等、家族の方々が代わって役割を果たすことが多いことから、同居する家族のうち1名を代理と認め、見舞金の対象とします。(平成9年4月1日改正)

 

共済の効力発生について

 

 

Q2:

共済の効力が発生するのはいつからですか。

 

A2:

共済の効力は、単位町内会が加入者をとりまとめ、加入者名簿を添えて会費を連合町内会(準会員は本会事務局)に納入した翌日から発生します。
なお、新年度も継続して加入の場合は、5月末日までに手続きをすると、4~5月の2か月間、遡及して効力が発生します。(平成8年2月改正)

 

Q3:

共済に加入した後、転居することになりました。共済の効力はどうなりますか。

 

A3:

加入者が他の市区町村に転居した場合、共済の権利は失われます。
また、次の場合も共済の権利は失われます。

加入者が死亡した場合

役職名によって加入した方がその役職を終えた場合

会費が未納の場合

 

死亡見舞金について

 

 

Q4:

死亡見舞金Aの200万円はどんな場合に支給されるのでしょうか。

 

A4:

死亡見舞金Aは、町内会活動中の交通事故等、「不慮の傷害事故」による死亡に対して200万円が支給されます。 但し、事故発生後180日以内に死亡の場合に限ります。

 

Q5:

死亡見舞金Bの10万円はどんな場合に支給されるのでしょうか。

 

A5:

死亡見舞金Bは、「死亡見舞金Aに該当しない活動中の死亡」に対して支給されます。
※ 例えば、町内会の総会出席中に急性心不全等で倒れ、その後24時間以内に死亡の場合は死亡見舞金Bの10万円が支給されます。(平成9年4月1日改正)

 

対象となる活動について

 

 

Q6:

同好会・老人クラブ・子ども会等の活動中の事故は、見舞金の対象となりますか。

 

A6:

同好会等の活動が、町内会の部会活動と同様に位置づけられ、町内会の事業計画に明記されている場合。さらに同好会等の活動費が、町内会の収支予算書に明記され、執行されている場合は対象となります。なお、助成金として執行されている場合は、別組織の活動と判断されるため、対象となりません。
詳しくはこちらをご覧ください。

 

Q7:

町内会が協賛あるいは後援している行事は、町内会行事の範囲として認められますか。

 

A7:

町内会が主体的に責任をもってかかわる行事を町内会の行事として認めています。
協賛・後援等名目だけのかかわりをもつ行事は認めていません。

 

Q8:

町内会の行事にかかる練習や準備中の事故は、見舞金の対象になりますか。

 

A8:

町内会行事にかかる練習や準備が町内会管理下中の事故と証明されるときは、見舞金の対象となります。

 

Q9:

単位町内会の役職で加入していますが、連合町内会主催による行事での事故は見舞金の対象になりますか。

 

A9:

連合町内会の事業や行事は、単位町内会の事業の一環として考え、見舞金の対象となります。

 

Q10:

自宅から活動場所までの往復途中の事故は見舞金の対象となりますか。

 

A10:

町内会活動を行うために、「自宅を出てから活動を終えて帰宅するまで」を、町内会活動の範囲として、見舞金の対象とします。ただし、私的な買い物など町内会活動以外の目的で、移動の経路を外れた際の事故は見舞金の対象となりません。
(注)自宅とは居住する家屋のある敷地内とし、自宅を出るとはその敷地を離れて公道に出た後のことをいいます。一戸建て住宅は、「門戸」を出た後、マンション等の集合住宅は、各世帯の「玄関ドア」を出た後に生じた事故が対象となります。

 

Q11:

宿泊を伴う町内会活動での事故は見舞金の対象となりますか。

 

A11:

原則として、「事業計画(会議案内等)で予定された活動」中の事故は、見舞金の対象となります。(活動例:宿泊先施設内での会議、交流会、宿泊先施設外での視察等)
なお、宿泊施設内での事故は「移動・入浴等の通常の宿泊行為」のみが対象となります。
ただし、「宿泊を伴う町内会活動」以外の目的で移動の経路を外れた際の事故、泥酔等当事者の積極的な私的・恣意的行為を原因とする事故は見舞金の対象となりません。

 

対象とならない場合について

 

 

Q12:

自宅内での事故は見舞金の対象となりますか。

 

A12:

原則として、自宅内で行われる活動は、見舞金の対象となりません。(活動例:会議資料の作成等)
また、自宅敷地内での事故も同様です。(Q11、参照)

 

Q13:

町内会の総会出席中に倒れ、病院に運ばれたところ、脳卒中と診断され、入院中ですが、傷害見舞金の支給対象になりますか。

 

A13:

道町連共済は、「不慮の傷害事故」や「事故によるケガ」に対して見舞金を支給しています。脳卒中は、「疾病」と判断され、傷害見舞金の対象にはなりません。
脳動脈硬化症、脳内出血、脳梗塞、脳幹出血、急性心不全等も同様です。
ただし、24時間以内に死亡の場合のみ、死亡見舞金Bの対象になります。

 

Q14:

医師等の指示によらない治療とはどんな治療ですか。

 

A14:

医療機関、または整骨院以外での治療をいいます。
医療機関の医師の指示を受けていないマッサージ治療院、カイロプラクティックセンター、鍼灸院等での治療は、対象になりません。

 

見舞金の請求手続きについて

 

 

Q15:

傷害見舞金の支給限度について教えてください。

 

A15:

傷害見舞金が支給されるのは、医療費と薬代・補装具代あわせて10万円が限度です。10万円を超える分は支給されません。

 

Q16:

見舞金の請求は事故が起きた日から何日以内にしなければならないのですか。

 

A16:

事故日から180日を過ぎると、見舞金の対象となりません。 見舞金の請求は、治ゆ後、あるいは治療中であっても、事故日から180日以内に行ってください。詳しくはこちらをご覧ください。
また、医療費と薬代・補装具代あわせて支給上限の10万円に達したなら、治療中であっても請求手続きをしてください。

 

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