第2条 |
この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
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(1) |
個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できることとなるものを含む。)をいう。 |
(2) |
個人情報データベース等 特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成した個人情報を含む情報の集合物、又はコンピュータを用いていない場合であっても、紙媒体で処理した個人情報を一定の規則にしたがって整理又は分類し、特定の個人情報を容易に検索することができる状態においているものをいう。 |
(3) |
個人データ 個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 |
(4) |
保有個人データ 本会が開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになるこ とにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの、又は違法 若しくは不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの以外をいう。 |
(5) |
本人 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。 |
(6) |
従業者 本会の指揮命令を受けて本会の業務に従事する者をいう。 |
(7) |
匿名化 個人情報から当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所の記述等、個人を識別 する情報を取り除くことで特定の個人を識別できないようにすることをいう。 |