「道町連共済」は、町内会・自治会活動中に事故にあわれたとき、見舞金を支給する『一般社団法人北海道町内会連合会』 の会員相互の助けあいの事業です。町内会関係者の長年の願いにより昭和58年にスタートしました。
北海道町内会連合会に入会する正会員組織、準会員組織に所属する町内会役員や町内会員の皆さんが、 ひとり年200円の会費で加入いただけます。
なお、平成26年度総会(5月28日開催)で「傷害見舞金」の改正が決定され、平成27年4月1日から、治療のために被害者が実際に負担した医療費(上限10万円)が支給されるようになりました。
さらに、令和4年度総会(5月25日開催)で道町連共済の一部改正案が承認され、令和5年4月1日から「破損事故見舞金」が新設されることになりました。
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道町連共済に継続加入される会員の皆さまへ
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次年度も継続加入される場合は、5月末日までに新年度の加入手続きをお願いします。継続加入の場合、4月1日にさかのぼって共済の効力が発生し、4~5月のケガは前年度の加入者が対象となります。
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1.加入は
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「道町連共済」は、北海道町内会連合会(道町連)の※会員であれば、加入できます。
(※会員については7.道町連共済への加入権利をご覧ください。)
加入には、〔個人加入〕と〔役職加入〕の2通りがあります。
〔個人加入〕
〔役職加入〕 |
は町内会の会員で町内会活動に参加される方が対象です。
は町内会の役員をされている方が対象です。役職名で加入し、年度途中で他の方に役職を変わられても、「変更届」の提出でそのまま新しい方に継続できます。 |
※ |
見舞金の内容は、個人加入・役職加入ともに同じです。 |
※ |
町内会活動では、回覧板や広報紙の配付等、家族の方々が代わって役割を果たすことが多いため、加入者の代理活動中の事故に限り、同居する家族のうち1名を代理として認めています。 |
市区町村数 |
町内会数 |
加入者数 |
役職加入者数
(人) |
個人加入者数
(人) |
計 |
117 |
3,605 |
85,756 |
23,650 |
109,406 |
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2.会費はひとり年200円
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共済会費はひとり年200円で、年度途中の加入も同額です。
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3.共済期間は3月31日まで
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共済期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間です。
なお、年度途中に加入された場合も、当該年度の3月31日までとなります。
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4.見舞金の内容
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見舞金の種類 |
支給額 |
条件 |
傷害見舞金 |
治療のために被害者が
実際に負担した医療費 |
支給上限を10万円とする。
医師の指示による薬代・補装具代も含む。
一律6,500円の軽傷事故見舞金は廃止されます。 |
死亡見舞金B |
10万円 |
死亡見舞金Aに該当しない、活動中の死亡に対して支給。
発生後24時間以内に死亡の場合。 |
破損事故見舞金 |
1万円 |
共済加入者の町内会活動中の事故が原因で、町内会として実費弁償が生じた事故。但し、実費弁償額が1万円未満の場合は除く。 |
医師等の診断書(治ゆ証明書)文書料 |
一事故5,000円を限度に実費支給 |
通院した日が5日(1~5日)以内の事故は診断書(治ゆ証明書)が不要のため除く。
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※注 医師等とは、医師、歯科医師、柔道整復師をいいます。
死亡見舞金A |
200万円 |
活動中における外因・外傷の事故による死亡に対して支給。
事故発生後180日以内に死亡の場合。 |
後遺障害見舞金 |
最高200万円 |
後遺障害の程度により支給。
事故発生後180日以内に生じた場合。 |
※注 死亡見舞金A、後遺障害見舞金は、北海道町内会連合会が団体契約する損害保険会社から支給されます。
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5.対象となる活動は
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町内会の事業計画に基づいた活動中に、生じた事故が対象となります。 また、事業計画になくても町内会の運営上慣例(例・回覧板の配付)となっている事業も対象となります。
(具体的な事業、行事)
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1. |
町内会が主催する運動会、レクリエーション、スポーツ大会、盆踊り等の親睦活動 |
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2. |
総会、役員会等の会議や町内会の研修会等 |
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3. |
町内の清掃・除排雪、防犯・防火パトロール、交通安全指導、資源回収等 |
(運営上慣例となる事業)
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1. |
広報紙・回覧板の配付・回送 |
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2. |
事務連絡、会費の徴収等 |
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3. |
町内会の葬儀手伝い等 |
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6.見舞金の対象とならない場合
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次の場合は見舞金の対象となりません。ご注意ください。
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1. |
本人の故意、重大な過失で起こした事故 |
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2. |
町内会の事業計画にない活動中の事故 |
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3. |
自宅敷地内での事故 |
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4. |
脳こうそくなどの事故によらない疾病の場合 (24時間以内の死亡は除く) |
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5. |
医師等の指示によらない治療の場合 |
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6. |
事故発生日から180日を超えた場合 |
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7. |
医療費の自己負担がなかった場合 |
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8. |
交通事故の場合
(但し、死亡見舞金A、後遺障害見舞金、及び、医療費の自己負担がある場合は、見舞金の対象となります) |
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9. |
頸部症候群や腰痛等の場合(医学的他覚所見がないときや町内会活動との因果関係が不明なときには対象となりません) |
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7.道町連共済への加入権利
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北海道町内会連合会(道町連)の【正会員】あるいは【準会員】組織であれば、道町連共済に加入できます。
【正会員】とは市区町村を単位とした連合会組織、あるいは、地区別連合会組織等が対象です。
【準会員】とは単位町内会・自治会組織が対象です。上記の連合会組織がない、あるいは、加入の合意が得られない単位町内会・自治会は、準会員として道町連に加入できます。
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8.加入と請求の窓口は
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【正会員】
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・加入手続き |
単位町内会ごとの加入者名簿を作成して、連合町内会を通じてお申込みください。 |
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・事故が起きたとき |
万が一事故が起きたときは、すぐ連合町内会へ報告してください。 |
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・見舞金の請求は |
見舞金の請求は、連合町内会を通じて、事故発生日から180日以内に行ってください。 |
【準会員】
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・加入手続き |
単位町内会が加入者名簿を作成して、北海道町内会連合会にお申込みください。 |
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・事故が起きたとき |
万が一事故が起きたときは、すぐ単位町内会へ報告してください。 |
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・見舞金の請求は |
見舞金の請求は、北海道町内会連合会へ、事故発生日から180日以内に行ってください。 |
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9.加入のための様式
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加入のための様式を、以下にワードファイルでご用意いたしました。ご活用ください。
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10.見舞金請求のための様式
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見舞金請求のための様式を、以下にワードファイルでご用意いたしました。ご活用ください。
なお、令和5年4月1日から見舞金の改正に伴い、見舞金請求に関する様式(様式第5号・6号)が新様式になりました。
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